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北京知識産権法院の専利裁判業務状況の報道発表会において、以下の内容が述べられた。

損害賠償請求額が巨大な案件が多くなってきている。例えば、アップルとクアルコムの通信SEP での市場支配的地位の濫用の事件で10 億元、クアルコムとMEIZUの事件ではSEP が独占に当たらないとの事件で5.2 億元、サムソンが華為を専利侵害2 件で提訴した事件で1.61 億元、BaiduがSogouを専利侵害10 案件で提訴した事件で1 億元、華為がサムソン(中国)などを専利侵害6 案件で提訴した事件で8 千万元である。

専利権者の市場での実質的な損害に対する賠償を高めた。例えば、北京握奇デジタルシステムの恒宝公司に対する専利侵害提訴事件では当院設立以来最高の賠償額4900 万元と弁護士費用100 万元(タイムチャージ制の初承認)の裁定を行い、LG とNEC の事件では賠償額400 万元、青島科尼楽の事件では賠償額360 万元を裁定している。

法定賠償額適用の事件では、損害賠償額を専利の市場価値にマッチングさせることを目指している。グルンドフォスの「遠心ポンプ」と韓国ヒューロムの「ジューサー」の発明専利に関する事件では、いずれも法定賠償額の上限の100万元を裁定している。当法院が専利権侵害判決で裁定した賠償額は、2015 年に平均45 万元のところ、2016 年には138 万元に達している。

(情報発信源:中国知識産権雑誌)